外国人技能実習制度とは

外国人実習制度とは、発展途上国の意欲的な外国人を、技能実習生として日本に受入れ技能の習熟を図ってもらう、政府公認の制度です。日本の技術を学び、帰国後に母国の経済発展を担えるような、優秀な人材育成を目的とした制度です。実習生の教育を通して国際貢献を行い併せて企業の海外進出のきっかけとするなど、企業の活性化を進めうる事業として弊組合は積極的に推進してまいります。

外国人技能実習制度の
3つのメリット

外国人材ノウハウの蓄積

外国人を企業に受入れるのが初めての企業様は、接し方やマネジメントの方法など、外国人を受入れることに不安があるかと思います。技能実習制度では監理団体が定期訪問をさせて頂き適切な指導や企業様へのアドバイスをさせて頂くため、適切な接し方、マネジメントの方法が自ずと身についていきます。技能実習生を受け入れることにより、外国人への抵抗感がなくなる企業様は非常に多いです。

国際貢献・人材教育

外国人技能実習制度の最大の目的は「発展途上国の人材育成」です。そのため受入れを行うことによって、国際貢献をすることができ、会社としての信用度も向上します。日本で優秀な技術を実習生が学び、現場で学んだ知識と技術を母国に持ち帰ることにより、優秀な人材として活躍することが出来ます。発展途上国では技術を学ぶ場が限られています。その場を提供することにより、一人一人の人生をより良くしていけます。

海外進出への足がかり

技能実習生は日本の技術・知識を学ぶだけでなく、日本の文化や日本語など、日本に馴染んで帰国します。そのため、日本企業に友好的であったり日系企業での就職を希望するなど、海外での事業展開をする際に非常に有能な即戦力となります。技能実習生制度を通じて、外国人人材の育成を図り、最終的には海外進出の機会を得ることが可能となり、企業の発展を促すきっかけとなります。

外国人技能実習制度の沿革

1982年1月
出入国管理及び難民認定法の改正。
企業単独型による外国人研修生の受入開始
1990年8月
「研修」に係る審査基準を一部緩和する法務大臣告示の制定。
団体監理型による外国人研修生の受入開始
1993年4月
法務大臣告示「技能実習制度に係る出入国管理上の取扱いに関する指針」の施行。
技能実習制度の創設(研修1年+技能実習1年)
1997年4月
法務大臣告示「技能実習制度に係る出入国管理上の取扱いに関する指針」の改定。
技能実習期間の延長(研修1年+技能実習2年)
2010年7月
出入国管理及び難民認定法の改正。
①実務研修を行う場合に雇用契約に基づいて技能等を修得する活動を行うことの義務化、
②在留資格「技能実習」の創設
2016年11月
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の制定
2017年1月
外国人技能実習機構の設立
2017年11月
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の施行

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